埼玉県のスーパーで万引容疑、男逮捕
2017年8月4日(金)。
埼玉県でスーパーの女性保安員さんが万引きをしようとしていた男性を呼び止め、男性の持っていたビニール袋の引っ張り合いとなって、この女性保安員が怪我をしてしまったようです。
でん部打撲の軽傷と報道されています。
さて、容疑者の男性は万引きではないと主張しているとのことで、電話のために一時的に外に出たと話しているようです。
真偽は分かりませんが、いずれにしても、この女性保安員さんの対応は少しマズイと思います。
男性が万引きをしているところを仮に目撃していたとしても、物理的に力を働かせることは避けなくてはいけません。
物理的な力の行使に正当性を担保できる状況があるとするなら、それは器物損壊等の重大な懸念への対処によるものです。
そのような状況下にないにも関わらず、まるで警察官が犯人を取り押さえるかのようにして自ら取り押さえにいくべきではありません。
さらに言えば、今回の男性客が持っていたビニール袋を引っ張り合ったということですが、万が一にでも、このビニール袋の中に女性保安員さんが想定していない重要なものが入っていたら、大変な事態に発展する危険性もあるのです。
ビニール袋であるため、この可能性は低いとは思いますが、どのような人物かも分からない人が相手であれば、なおさら、このような点にも意識を働かせておくべきです。
仮に形見の品が入っていたとか、何年もかけて作った作品のマスタファイルが入っていたとか、大切な孫からプレゼントされたものが入っていたとか、色々な状況が考えられるわけです。
これが本人にとって大切なものであるほどに、そして、実際に外に出ようとしていた理由に正当性があるほどに、物理的な拘束力への反発は強いものになってしまうと思います。
物理的な力を働かせるということに関しては、非常に慎重になるべきです。
相手はお店にとってのお客様であるということも、忘れてはいけません。
間違いの可能性があっては完全にいけないし、お客様にけがをさせるようなことは絶対にいけません。
物理的な力の行使に正当性が生じるのは、本当に限定された状況でのみだという認識を持っておかなくてはいけませんね。
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